給与所得者の方(サラリーマン等)であれば、2月中旬から3月中旬に確定申告を行なえば、医療費控除という事で払った税金が戻ってきますよね。
ただし、健康保険の医療費の合計が前の年(1月〜12月)に通常10万円以上かかった場合のみになります。つまり、正常分娩で健康保険を利用しなかった場合は対象にならないんです。
また医療費控除というのは、出産した後にもらえる出産育児一時金とは違いますよ。出産育児一時金は、健康保険に加入していれば、無条件で35万円が貰える制度です。
家族全体の医療費全てが対象となりますので前の年(1月〜12月)に10万円以上医療費がかかっていれば確定申告をする事によって、税金が還付されます。
また出産一時金も事前に申請すれば出産育児一時金受取代理制度も利用できますし、記入例も役所で教えてもらえます。出産手当金も同様ですし、出産育児一時金受取代理実施要項や規程にも詳しく書かれています。
私の住んでいる大阪市ではどうなっているのか今度調べてみようと思います。
国民健康保険の事前申請
出産一時金の支給申請手続きが改正となり、国民健康保険でも、立替払いしないで前払いしてもらえるようになりました。 受領委任払制度というそうです。
出産一時金の申請と、支給の時期というのは、以前は、「出産後に申請」、そのまた数週間後に、支給という流れでしたが、出産一時金の受領委任払制度を利用される場合は、「出産前に申請し」、支給は申請者ではなく、出産される医療機関に直接支払われるという流れになるようです。
妊娠されたことがわかった時点で、ご利用の医療機関に相談してみ
ましょう。受領委任払制度は、国民健康保険(市町村)に、取扱機関としてご登録している医療機関という条件があるようです。
国民健康保険は各市町村が運営するものなので、今回の制度に関しても相違点があるかも知れないので、よく調べた方がいいかもしれませんが、名古屋市では確認がとれています。
出産一時金の申請と、支給の時期というのは、以前は、「出産後に申請」、そのまた数週間後に、支給という流れでしたが、出産一時金の受領委任払制度を利用される場合は、「出産前に申請し」、支給は申請者ではなく、出産される医療機関に直接支払われるという流れになるようです。
妊娠されたことがわかった時点で、ご利用の医療機関に相談してみ
ましょう。受領委任払制度は、国民健康保険(市町村)に、取扱機関としてご登録している医療機関という条件があるようです。
国民健康保険は各市町村が運営するものなので、今回の制度に関しても相違点があるかも知れないので、よく調べた方がいいかもしれませんが、名古屋市では確認がとれています。